狂犬病は人を含めたすべての哺乳動物に感染し、発症した場合の治療法はなく、ほぼ100%死に至るこわい病気です。日本は現在清浄地域とされていますが、台湾をはじめアジア地域やアメリカなど欧米でも発生しています。
また厚生労働省HPではこのように記載されています。
- 犬の飼い主には下記の事項が法律により義務付けられています。
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- 1 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 2 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 3 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
ラブドウイルスが原因となる感染症で、基本的に感染動物に咬まれることで唾液を媒介して感染します。
人も動物も同じような症状を示します。潜伏期間は2週間~2ヶ月程とされており、症状は進行性で、3つの時期に区分されます。
前駆期 | 性格の変化や行動の変化がおこる |
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狂躁期 | 興奮状態になったり、音や光になど刺激に過敏状態となる |
麻痺期 | 歩くことが困難となり、筋肉の麻痺により何も飲食困難、昏睡状態となる |
発症した場合有効な治療法はありません。人では暴露後発症前にワクチン接種を行いますが、動物に対しては治療を行いません。
日本では狂犬病予防法により、1年に1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。人も動物も予防接種により予防を行います。
動物に関連する法律の多くは農林水産省が管轄となっていますが、狂犬病予防法は人の医学、公衆衛生を担当する厚生労働省が管轄となります。つまり、この注射に関しては、大切なペットの命をおびやかす病気の発症を予防するという目的以外に、飼い主や家族といった人間へ感染させないための注射でもあります。日本は幸いなことに清浄地域とされていますが、いつどのように海外から侵入してくるかわかりません。成田空港や多くの港がある千葉県ではさらにその重要性は高まります。
狂犬病ワクチンには不活化ワクチンが用いられています。不活化ワクチンとは病原体の感染力をなくした注射のことをさします。まれに体質によりワクチンの成分で副反応を起こすことがあります。以前に副反応を疑う症状が出た子に対しては、反応を抑える処置を行ってから接種致します。診察時に、前回の症状を詳しく教えていただいた後、処置の必要性や接種を判断致しますので、お気軽にご相談ください。また、やむをえない事情により接種困難であると判断された場合には「狂犬病予防接種猶予証明書」を発行致しますので、ご相談ください。子犬の場合は生後91日~接種可能です。
当院では、年間を通して登録代行をしております。香取市在住の方は、当院で登録が可能です。
狂犬病予防注射接種料 | ¥2,950 |
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注射済票交付料 | ¥550 |
香取市はこのような鑑札です
- 初めて注射をされる方は、別途新規登録料¥3,300かかります
- こちらの金額に診察料がかかります。(身体検査込み)